一般社団法人 日本食育学会 定款

平成25年3月8日作成
平成25年3月21日公証人認証
平成25年4月1日法人成立
平成26年5月17日改訂
平成30年5月12日改訂
令和2年5月23日改訂

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本食育学会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。

(目的及び事業)
第3条 当法人は、食育に関する基礎的ならびに実践的研究を推進し、食料の生産と消費、食生活改善、疾病予防、食文化の継承、食品の安全性確保と消費者の理解を高めるための食育活動の展開を図り、国民に正しい食生活を示して、わが国の食環境の整備と向上に資することを目的とする。
  2 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1)教育学、家政学、生活科学、栄養学、人文科学、社会科学、農学、食品科学、医学等との学際的な連携を行う。
  (2)産業界、行政当局と研究者との間で産官学共同の研究ならびにその啓発活動を推進する。
  (3)国内外の関連学会と協力して新しい研究情報の交流を計り、国際交流を進める。
  (4)学会誌「日本食育学会誌」等を編集し、研究と各種の調査活動を公開する。
  (5)学術集会等を開催する。
  (6)食に関する正しい知識・技術を国民に普及啓発するための研究会ならびに講演会等を開催する。
  (7)当法人の活動で得た成果を行政当局に提供する。
  (8)当法人の目的の発展に寄与した人や団体を表彰する。
  (9)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業を行う。
  3 前項の目的を達成するために以下の委員会を置く。各委員会の規程は別途定める。
  (1)総務委員会
  (2)編集委員会
  (3)企画委員会
  (4)その他必要に応じて理事会で定める委員会

(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の掲示場に掲示する。

第2章 会員及び社員

(法人の構成員)
第5条 当法人に、次の会員を置く。
  (1)正会員 当法人の目的に賛同し、入会した個人。
  (2)学生会員 大学院・学部に在学中の学生。
  (3)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した団体。
  (4)名誉会員 当法人に対し特に功労があった個人。規程については別に定める。
  2 当法人における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)に規定する社員は、代議員をもってあてる。代議員は、概ね正会員10人(賛助会員含む)ごとに1人の割合をもって選出することとし、端数の取り扱いについては、理事会で定める。
  3 代議員を選出するため、正会員及び賛助会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。
  4 代議員は、公募により正会員及び賛助会員の中から選ばれることを要する。正会員及び賛助会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
  5 第3項の代議員選挙において、正会員及び賛助会員は等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
  6 第3項の代議員選挙は、2年に1度、規程に基づいて実施することとし、代議員の任期は、次回代議員選挙において次期代議員が確定するまでとする。ただし、代議員が社員総会(以下「総会」という。)決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条及び第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
  7 代議員が欠けた場合又は、代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
  8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
  (1)当該候補者が補欠の代議員である旨
  (2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
  (3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
  9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了の時までとする。
  10 正会員は、法人法に規定された次に掲げる代議員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
  (1)定款の閲覧等
  (2)代議員名簿の閲覧等
  (3)総会の議事録の閲覧等
  (4)代議員の代理権証明書面等の閲覧等
  (5)議決権行使書面の閲覧等
  (6)計算書類等の閲覧等
  (7)清算法人の貸借対照表等の閲覧等
  (8)合併契約等の閲覧等
  11 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、全ての正会員の同意がなければ、免除することができない。

(入会)
第6条 当法人の会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、会長の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第7条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
  2 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1) 退会したとき
  (2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
  (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
  (4) 2年以上会費を滞納したとき
  (5) 除名されたとき
  (6) 総社員の同意があったとき

(退会)
第9条 会員は別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。

(除名)
第10条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。

(会員名簿)
第11条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)
(構成)
第12条 総会はすべての代議員をもって構成する。
  2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
  (1)会員の除名
  (2)理事、監事の選任又は解任
  (3)理事及び監事の報酬額等の額
  (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  (5)定款の変更
  (6)解散及び残余財産の処分
  (7)不可欠特定財産の処分の承認
  (8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3 ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要時に応じて開催する。

(招集)
第15条 社員総会の招集は、理事会がそれを決定し、会長が招集する。
  2 社員総会の招集通知は、会日より1 週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)
第17条 各社員は、各1 個の議決権を有する。

(議長)
第18条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。

(決議)
第19条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
  2 社員は、あらかじめ通知された議案について書面もしくは電磁的方法で表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。この場合前項の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
  3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  (1)会員の除名
  (2)理事又は監事の解任
  (3)定款の変更
  (4)解散
  (5)不可欠特定財産の処分
  (6)その他法令で定められた事項
  4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
  2 議長及びその総会において選出された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役 員

(役員)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
    理事 3 名以上20 名以内
    監事 2 名以内
  2 理事のうち、1 名を代表理事とする。
  3 代表理事を会長とし、理事のうち、2 名以内を副会長、8 名以内を常務理事とすることができる。
  4 第2章第5条第2項において選出された代議員は理事及び監事を兼任することはできない。

(選任等)
第22条 理事及び監事を選出するため、正会員及び賛助会員による候補者選挙を行う。理事及び監事候補者選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。
  2 理事及び監事候補者は、正会員及び賛助会員の中から選ばれることを要する。正会員及び賛助会員は、前項の理事及び監事候補者に立候補することができる。
  3 第2項の理事及び監事候補者選挙において、正会員及び賛助会員は等しく理事及び監事候補者を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、理事を選出することはできない。
  4 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
  5 任期中の代議員が理事または監事に選任された場合、第21条第4項に基づき、代議員の職を速やかに辞さなければならない。
  6 会長、副会長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務権限)
第23条 会長は、当法人を代表とし、その業務を執行する。
  2 副会長は会長を補佐し、常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
  3 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4 ヶ月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

(監事の職務権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
  3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(任期)
第25条 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2 監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了する時までとする。
  4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
  5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(解任)
第26条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第27条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 理事会

(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
  (1)当法人の業務執行の決定
  (2)理事の職務の執行の監督
  (3)会長、副会長、常務理事の選任及び解任

(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
  2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、法人法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(決議の省略)
第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることが出来る理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)
第34条 理事、監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 基 金

(基金の拠出)
第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
  2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
  3 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎月4 月1 日から翌年3 月31 日までの年1 期とする。

(事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
  3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2 号及び第3 号の書類については承認を受けなければならない。
  (1)事業報告
  (2)賃借対照表
  (3)損益計算書(正味財産増減計算書)
  2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第40条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第41条 本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第42条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属) 
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附 則

(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26 年3 月31 日までとする。

(設立時の役員等)
第45条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
    設立時理事 中村 靖彦
    設立時理事 坂本 元子
    設立時理事 高野 克己
    設立時理事 近藤 忠男
    設立時理事 田島 眞
    設立時代表理事 中村 靖彦
    設立時監事 菅沼 俊広

(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第46条 当法人の設立時の社員は、次のとおりである。
    設立時社員 中村 靖彦
    設立時社員 坂本 元子
    設立時社員 高野 克己
    設立時社員 近藤 忠男
    設立時社員 田島 眞

(法令の準拠)
第47条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。