各委員会規則

一般社団法人 日本食育学会 委員会規則

(総則)
第1条 一般社団法人日本食育学会(以下「本会」という。)は、事業を分掌させるため以下の委員会を設置する。
  2 常時設置する委員会は、以下のとおりとする。
   (1)総務委員会
   (2)企画委員会
   (3)編集委員会
   (4)食育プラットフォーム検討・推進委員会
  3 他に必要が生じた場合には、理事会の議を経て常設委員会、臨時委員会を設置する。

(目的)
第2条 委員会は、本会のおのおの定められた会務の執行にあたり、併せて統一した意見の決定により理事会の諮問にこたえ、又意見を具申する機関とする。

(構成員)
第3条 委員会の委員は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
  2 委員会には、委員長を会員の中より1名置き、委員長は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
  3 委員会には、委員を会員の中より数名置く。

(委員の任期)
第4条 常設委員会の委員の任期は、原則として2年とする。
  2 常設委員会の委員は、任期が満了しても後任者が就任するまで、その任務を行うものとする。
  3 臨時委員会の委員の任期は、その都度定める。

(委員会の構成)
第5条 委員会の会務の内容及び委員定数は、府表1のとおり定める。
  2 委員会には、委員長の他必要に応じて副委員長を置く。
  3 副委員長は、委員中より委員長が委嘱する。
  4 委員長は、必要に応じて委員の増員を理事会に要請することができる。
  5 委員長は、委員に特別な事情が生じた場合で、他の全委員が同意した場合に限り、任期中でも委員の任を解くことができる。但し会長に報告する必要がある。

(小委員会の設置)
第6条 委員会は必要に応じて、小委員会を設置することができる。

(委員会の招集)
第7条 委員会は委員長が招集する。ただし、互選により委員長を決める場合は、委嘱後最初の委員会の招集は会長が行う。

(委員会の運用)
第8条 委員長は理事会の承認を得て当該委員会の運用上の細則を定めることができる。

(決議)
第9条 委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第10条 委員会の決議は、書面又は電磁的記録による意思表示をした時は、出席と認め、決議があったものとみなす。

(規則の変更)
第11条 この規則は、各委員会および総務委員会の議を経た後、理事会の議を経て改正をすることができる。

附則
 1.本規則は平成25年4月1日より施行する。
 2.本規則は令和5年6月10日より施行する。

■附表1

委員会名会務の内容委員定数
総務委員会会則及び規定などの制定・改廃、事業及び会計、その他本会の総務に関する会務10名以内
企画委員会研究活動の推進、各種学術集会や公開講座、図書の刊行、その他関連する学会との連携等に関する会務10名以内
編集委員会本会の学会誌の編集に関する会務20名以内
食育プラットフォーム検討・推進委員会食育のデジタルプラットフォームの構築、本会におけるSDGsの推進、連携活動基盤の構築、その他本会のミッションおよびビジョンの目的の達成とさらなる発展に関する会務10名以内

総務委員会規則

(総則)
第1条 この規則は、一般社団法人日本食育学会の総務委員会(以下「本委員会」という。)の運用に関して定める。

(目的)
第2条 本委員会は、本学会の運営に関する会務を行うことを目的とする。

(委員会の開催)
第3条 本委員会は、原則として年に2回開催する。

(業務)
第4条 本委員会は、本学会の運営に関する次の事項について審議し、会長に報告する。
  1 会則及び規定などの制定・改廃に関する事項
  2 事業に関する事項
  3 会計に関する事項
   会計に関する事項とは以下の(1)~(8)のことをいう。
   (1) 会費及び購読料の徴収
   (2) 現金の出納および保管
   (3) 物品の購入及び売却
   (4) 会計帳簿及び証書類の整備
   (5) 予算及び決算に関する事項
   (6) 図書・雑誌を除く物品の保管
   (7) 職員その他の給与に関する事項
   (8) その他会計に関する事項
  4 その他本学会の運営に関する事項
   その他本学会の運営に関することとは以下の(1)~(11)のことをいう。
   (1) 会員名簿の整理
   (2) 会員の入退会に関する事項
   (3) 会議に関する事項
   (4) 記録の整理・保管
   (5) 文書の発受
   (6) 外部との折衝
   (7) 登記に関する事項
   (8) 表彰に関する事項
   (9) 職員の福利
   (10) 図書・雑誌の整理および保管
   (11) その他総務に関する事項

附則
 1.本規則は平成25年4月1日より施行する。
 2.本規則は平成30年4月1日より施行する。

企画委員会規則

第1条 日本食育学会会則第14条に基づき、この学会に企画委員会を置く。

第2条 企画委員会は、10名以内の委員をもって構成し、委員長は常務理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。

第3条 企画委員は常務理事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。

第4条 企画委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

第5条 企画委員会は、研究活動の推進、各種学術集会や公開講座、図書の刊行、他学会との連携、その他学会活動の強化に必要と思われる事業に関する企画を行う。

第6条 企画委員会内に小委員会を置く。

附則
 1.本規則は平成22年5月29日より施行する。
 2.本規則は平成30年4月1日より施行する。
 3.本規則は平成31年4月1日より施行する。

編集委員会規則

(総則)
第1条 この規則は、一般社団法人日本食育学会の編集委員会(以下「本委員会」という。)の運用に関して定める。

(目的)
第2条 本委員会は、『日本食育学会誌』(以下「学会誌」という。)編集に関する会務を行うことを目的とする。
  2 学会誌には食育に関する教育学、家政学、生活科学、栄養学、社会科学、心理学・文化人類学・農学・食品科学、医学等の学問およびこれらの学際的な分野に係る学術論文、調査報告、啓発記事、主張等を掲載する。

(委員会の開催)
第3条 本委員会は、原則として3ヶ月に1回開催する。

(業務)
第4条 本委員会は、学会誌に関する次の事項を協議する。
  1 学会誌の編集方針、内容、体裁に関する事項
  2 投稿論文の審査に関する事項
  3 依頼論文の執筆依頼に関する事項
  4 学会誌の発行に関する事項
  5 編集委員候補者の推薦に関する事項
  6 編集委員会運用規則及び投稿規則の立案、改正に関する事項
  7 その他学会誌の編集に関する事項

(学会誌の発行)
第5条 学会誌の発行は毎年4回、1月、4月、7月及び10月の25日を原則とする。

(学会誌の内容)
第6条 学会誌は、巻頭言、依頼論文、投稿論文等(総説、論文、研究ノート)、書評、その他本学会の目的を達成するために必要な記事を掲載する。
  2 学会誌に掲載する記事は和文もしくは英文で書かれたものとする。

(投稿論文等)
第7条 投稿論文等は会員より投稿されたものを原則とする。共同執筆者には会員以外の者を含めることもできるが、代表執筆者は会員でなければならない。依頼論文については執筆者の範囲を限定しない。
  2 投稿論文等は、編集委員会が受付、登録する。本委員会は、受付けた投稿論文等に対し審査員を決定し、審査を行う。
  3 投稿論文等は、審査を通過したものを受理し、学会誌に掲載する。

(審査料)
第8条 学会誌への投稿については審査料を納入するものとする。また、規定ページ数を超過して掲載する場合、超過分掲載料を納入するものとする。納入された審査料は学会誌編集業務費に、超過掲載料は会誌印刷製本費に充当する。

(依頼原稿)
第9条 依頼原稿には、謝金を支払うことができる。
  2 謝金の規程については、別途定める。

附則
 1.本規則は平成25年4月1日より施行する。
 2.本規則は平成30年4月1日より施行する。

食育プラットフォーム検討・推進委員会規則

(総則)
第1条 一般社団法人日本食育学会委員会規則第1条第3項の規定に基づき、食育プラットフォーム検討・推進委員会(以下、委員会と称する)を設置する。

(目的)
第2条 本委員会は、令和4年度一般社団法人日本食育学会会長答申にて示された本学会のミッションおよびビジョンの目的の達成と本法人の更なる発展を目指すため、将来にわたってこの法人のあるべき姿、とるべき施策等について検討・推進することを目的とする。
(1)ミッション
   人々が心身ともに健康で豊かな生活を送ることに貢献する。
(2)ビジョン
   食育に関わる基礎的・実践的研究を通して、おいしく楽しく食べることやそれを支える社会や環境を持続可能にする、健全な食生活の実践を促進する。

(委員)
第3条 委員会は、10名以内の委員をもって構成し、委員は理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。
  2 委員会において必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(委員の任期)
第4条 委員の任期は総会後2年とし、再任を妨げない。

(委員長)
第5条 委員長は、会長の指名により理事から選出する。
  2 委員長は、委員会を総督して議長となる。

(副委員長)
第6条 委員会には、委員長の指名による副委員長1名をおく。
  2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その任務を代行する。

(招集)
第7条 委員会は、委員長が招集する。

(ワーキンググループ等)
第8条 委員会は、必要に応じてワーキンググループ等を置くことができる。
  2 ワーキンググループ等に関して必要な事項は、委員会の議を経て、会長が定める。

(業務)
第9条 本委員会は、一般社団法人日本食育学会の予測できない未来に対応するために横断的な取り組みの提案に係る次の事項を検討する。
 (1) 食育のデジタルプラットフォームの構築。
 (2) 本学会におけるSDGsの推進。
 (3) 本学会の持つ特性を活かし、エビデンスに基づく食育の推進を諮り、連携活動の基盤を構築。
 (4) その他、委員会の目的に適う事業。

附則
 1.本規則は令和5年6月10日より施行する。