学会賞授賞規程
第1条 本学会に、学会賞として日本食育学会功労賞(以下「功労賞」)、日本食育学会実践賞(以下「実践賞」)、日本食育学会学術賞(以下「学術賞」)、日本食育学会奨励賞(以下「奨励賞」)および日本食育学会論文賞(以下「論文賞」)を設ける。
第2条 前条の各賞対象者は、原則として本学会会員個人または団体であって、以下の各号の条件を満たす者とする。
2 功労賞は、本学会の発展に顕著な功績のあった者、または本学会関連分野において国内的あるいは国際的に栄誉を受けた者。
3 実践賞は、本学会の目的分野における継続的な実践活動に関して顕著な貢献があると認められた者。なお、食育に関して顕著な社会的貢献を果たし、その功績を選考委員全員が承認した場合には本学会会員以外の個人・団体も対象とする。
4 学術賞は、本学会の目的分野において特に顕著な研究業績をあげた者。
5 奨励賞は、本学会の目的分野において優れた研究等の活動をなし、今後さらに発展が期待される45歳未満の者。
6 論文賞は、特に優秀な論文が本学会誌に掲載された者。
第3条 功労賞、実践賞、学術賞および奨励賞の候補者は、推薦により、授賞選考委員会がこれを選考する。但し、自薦は認めない。
2 授賞選考委員会の委員は、会長が指名し、理事会の承認により決定する。
3 授賞選考委員会は、選考方法ならびに選考経過および選考結果を添え会長に報告し、理事会の承認を得て授賞者を決定する。
4 前2号の規定の具体について、公平性の観点から会長が必要と認める場合には、その内容の一部または全てを非公表とすることができる。
第4条 論文賞の選考は編集委員会にて行い、前条に準じて、選考方法ならびに選考経過および選考理由を添え会長に報告し、理事会の承認を得て授賞者を決定する。
第5条 授賞者には、表彰状を授与する。
2 副賞を授与する場合は、その内容について第3条第3号または前条に準じて決定する。
3 授賞者への授与は、大会の場において行う。
第6条 授賞に要する費用は、本学会の経費をもって当てる。
第7条 本規程に定められていない授賞に関する事項は、理事会において定める。
第8条 本規程は、理事会の議を経て改廃することができる。
附則
1.本規程は平成27年11月8日より施行する。
2.本規程は平成28年12月1日より施行する。
3.本規程は平成30年4月1日より施行する。
4.本規程は令和2年4月1日より施行する。
5.本規程は令和4年4月1日より施行する。