入退会及び会費に関する規則

(目的)
第1条 この規則は、定款第7条の規定に基づき、一般社団法人日本食育学会(以下「この法人」という。)の会員の入会及び退会並びに入会金及び会費に関し必要な事項を定め、会員の地位の安定とこれに伴う会費収入の確保によってこの法人の財務基盤の確立を図ることを目的とする。

(会員の種別)
第2条 定款第5条に規定する会員は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。
 (1)正会員 当法人の目的に賛同し、入会した個人。
 (2)学生会員 大学院・学部に在学中の学生。
 (3)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した団体。
 (4)名誉会員 当法人に特に功績があった会員、または当法人のする食育研究・食育活動に特に顕著な業績を挙げた学識経験者であって、総会で推薦されたもの。

(入会手続)
第3条 会員になろうとする個人又は団体は、この法人所定の入会申込書に添付書類を付して提出しなければならない。

  2 入会の可否は、代表理事が決定する。

(理事会への報告)
第4条 代表理事は、理事会に入会員等の状況を報告しなければならない。

(入会金及び会費)
第5条 入会金及び会費は、次に掲げるところによる。
 (1)入会金は、徴収しない。
 (2)年会費は、会員の種別に応じて、次の区分による。
  ① 正会員 8,000円
  ② 学生会員 3,000円
  ③ 賛助会員 1口100,000円で1口以上
  ④ 名誉会員 会費免除

  2 会員は、希望する年会費をこの法人所定の方法により納入しなければならない。

  3 事業年度の途中で入会した会員のその事業年度の会費は、年会費と同額とする。

(除名)
第6条 会員が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
 (1)この法人の定款その他の規則に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3)会員としてふさわしくないと認められる行為をしたとき。
 (4)正当な理由がなく会費を1年以上納入しないとき。

  2 会員を除名にするときは、除名を審議する理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(退会)
第7条 会員は、退会届をこの法人に提出して、任意に退会することができる。

  2 前項の場合、会員が納入した入会金及び会費については、これを返還しない。

(会員の特典)
第8条 会員は、次の特典を享受することができる。
 (1)この法人が刊行する会誌を無料で配布を受けること。
 (2)この法人が刊行する会誌に投稿すること。
 (3)その他この法人が必要と認めたこと。

(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は代表理事が別に定める。

附則 本規則は、平成25年4月1日より施行する。