■日本食育学会誌(Journal of Japanese Society of Shokuiku)投稿論文規程

Ⅰ.資格

  1. 投稿に際し、筆頭著者は会員資格を必要とするが、共著者はこの限りでない。また、編集委員会から原稿を依頼した場合の筆頭著者は会員資格を必要としないものとする。

Ⅱ.投稿内容

  1. 本誌に掲載される原稿は、食育学の進歩に貢献するものとする。 
  2. 投稿論文は和文または英文とする。
  3. 論文の種類は、総説、原著論文、研究ノート、調査報告とする。その他、食育実践事例報告(食育全般に関する実践事例報告)、依頼記事として、巻頭言、主張、啓発記事、書評等を掲載する。これらについては編集委員会に問い合わせること。
    論文の投稿については、国内外の他誌に未発表のものであり、かつ投稿中でないものに限る。以下、論文の内容を示す。
    1)総説:食育に関連する内容についてこれまでの知見や研究業績の総括とし、原則として編集委員会から依頼する。
    2)原著論文:独創性・新規性があり、かつ科学的に価値のある事実を含むもの。
    3)研究ノート:原著論文としてはまとまらないが、独創性・新規性があり、論文に値するもの。
    4)調査報告:原著論文または研究ノートには相当しないが、実践・調査研究で得られた価値の高いデータを含む論文や、多量のデータの統計解析を行い食育研究に役立つもの。
  4. 論文の執筆は、マイクロソフト社製Word®、Excel®、PowerPoint®とし、pdfファイルに変換する。審査終了時に最終原稿の①変換前の電子ファイルと、②pdf形式に変換したファイルを提出すること。
  5. 論文の長さは原著論文、調査報告、食育実践事例報告は印刷時7ページ、研究ノートは5ページまでとし、それを越える頁については超過ページ料金として1ページ当り8,000円を徴収する。
  6. カラーで印刷を希望する場合は、カラー印刷料金として1ページ当り70,000円を徴収する。
  7. 総説以外の投稿論文は、2名以上の審査員によって審査される。審査結果の通知があった後、1ヶ月以内に返送されない場合は、新たな投稿として扱うことがある。なお、食育実践事例報告は原則として審査はないが、編集委員会で内容を確認後、訂正を求めることがあり、適切な訂正がなされない場合には、掲載否となることがある。
  8. 投稿は、下記の事務局あてに電子メールで送信し、受信日を論文受付日、審査終了日を受理日とする。
  9. 編集委員会規程第10条に定める審査料は3,000円とし、郵便振替(00100-3-549048:一般社団法人 日本食育学会)により納入し、領収書の写しを、投稿原稿に添付する。
  10. 著者校正は1回のみ行なう。1週間以内に返送が無い場合は、印刷所の校正で校了とする。校正時には印刷ミス以外の訂正は行なわない。
  11. 論文の構成は別表1のとおりとする。
  12. 論文の著者となる者は、その論文の内容に責任を持つ者であり、単に実験に協力した者等は、謝辞に記載すること。
  13. 原著論文、研究ノート、調査報告では、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(文部科学省・厚生労働省・経済産業省)等を遵守して行われた研究であり、倫理審査委員会等で承認されたものでなければならない。また、本文中に倫理審査委員会等の承認番号を記載すること。
  14. 食育実践事例報告では、倫理委員会等の承認の必要はないが、実践に際し、倫理的に配慮したものであることを明記する。
  15. 投稿論文の研究について、当該論文の公表により利益を受ける可能性のある企業・団体が存在する場合、当該企業・団体との利益相反の有無について、論文内に記載すること。利益とは、当該企業・団体からの研究費等の受領ならびに報酬、原稿料等の受領などをいう。
  16. 原稿の執筆は概ね次に従う。
    1)A4判用紙、横書き、40字×25行、明朝体、11ポイントとし、上下左右25㎜の余白を開ける。英文抄録はダブルスペース、フォントはTimes New Roman、12ポイントで作成する。
    2)各ページに最下段中央に表紙を1ページとしてページ番号を付ける。原稿左端に行番号(全ページでの通し番号)を付ける。
    3)図表は1図表を1枚に記載し、本文欄外(右)に挿入位置を示すこと。
    4)注解は脚注とせず、番号を付して本文末にまとめて記述すること。
  17. 用語は概ね次に従う。
    1)数字は算用数字を用い、数字・英字は半角とすること。数量は、桁数の多い数は 3 桁ごとにカンマで区切る。ただし、ページ数、通算番号(文献、特許等)の数字にはカンマを入れない。
    2)年次は西暦、英数字は半角、動植物名はカタカナ、単位は慣用単位、外国人名は英語、化合物名はカタカナとする。
    3)栄養学用語は、日本栄養・食糧学会編「栄養・食糧学用語辞典 第 2 版」、医学用語は日本医学会用語管理委員会編「日本医学会 医学用語辞典 改訂第 3 版」等に準ずる。
  18. 文献の表記
    (雑誌)
    著者名は、和文は姓名、欧文は姓をフルスペルで名をイニシャルとし、筆頭著者から3名までとし、4名以上の場合は、他またはet al. と記して省略する。欧文雑誌はMedlineに準じて記載し、イタリック表記とし、和文雑誌は省略しないものする。巻数は太文字とする。
    和文の場合は、著者名:論文題名、雑誌名.出版年; 巻:  初ページ-終ページ.の記載とする。
    例 日本太郎、食育花子、学会二郎、他:日本の食育の現状、日本食育学会誌.2007; 1: 14-16.
    欧文雑誌の場合は、著者名. 論文題名. 雑誌名. 出版年; 巻:初ページ-終ページ.の記載とする。
    Takahata K, Taniguchi Yamada A, Noguchi H, et al. Morphological differences in vegetative and fruit characteristics among eight pepino (Solanum muricatum Ait.) cultivars in Japan. Acta Horticulturae.2020; 1299: 43-50.
    オンラインジャーナルの場合は、著者名.論文題名.雑誌名.公表年; 号: 論文番号とする。
    Taniguchi Yamada A, Kazami M, Noguchi H. Elucidation of food functionality of farmed Sargassum horneri  (Akamoku) and its role as a global warming countermeasure.AAHAE. 2023; 1: 2022402.
    (単行本)
    著者または編者名: 章などのタイトル、「書名」[編者]、初ページ–終ページ(発行年) 出版社、所在地.
    例1)熊本県家庭科サークル: Part2 作って食べて考える食育授業プラン 大豆から広がる学習―加工の知恵,「わくわく食育授業プラン」[桑畑美沙子編], 64-83(2004)農 山漁村文化協会, 東京.
    例2) 黒谷佳代:「食事バランスガイド」を用いた食事の質の評価と死亡との関連,「食事バランスガイド」を活用した栄養教育・食育実践マニュアル」(第3版)[武見ゆかり,吉池信男 編], 107-111 (2018) 第一出版, 東京.
    同一文献の別のページを引用する場合
    著者[編者]名: 章などのタイトル、前掲書 文献番号), 初ページ-終ページ.
    例3) 井桁容子: 幼児期の親子の食事, 「子どもの気持ちがよくわかる 食べない子が食べてくれる幼児食」, 8-11(2010)女子栄養大学出版部, 東京.
    例4) 向井美惠: 幼児の口の成長と食事の工夫, 前掲書3), 12-15.
  19. インターネットのWebサイトの引用に当たっては、公的機関のサイトに限って引用する。引用内容が明確に記載されているURLを示し、アクセスした年月日を( )内に記載する。ただし、書籍に同一の引用文献がある場合には書籍を優先して記載する。
    例 農林水産省:食育基本法・食育推進基本計画等
      https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kannrennhou.html(2024年3月31日アクセ ス)
  20. 和文論文の英文抄録は、審査が終了し、受理後、しかるべき機関で英文校正を経たものとし、証明書とともに提出する。著しく不備なため編集委員会でチェックを行なった場合は費用を申し受ける。英文の論文の場合は、英文校正をうけ、投稿時に証明書を提出するこ と。
  21. 本誌に掲載された記事の著作権および著作隣接権は日本食育学会に委譲すること。
  22. 掲載された論文の別刷りを希望する場合は、別表2に掲げた料金を請求する。
  23. 投稿原稿の送付先
    shokuiku@nodai.ac.jp
    一般社団法人 日本食育学会事務局
    なお、問合せは電子メールで行なうこと。
  24. 本規程は、理事会の議を経て改廃することができる。

附 則 本規程は令和3年4月1日より施行する。
    本規程は令和6年6月24日より施行する。
    (経過処置 この規程の適用は令和6年9月1日からとする。
     令和6年8月31日までの間は、なお従前の例によることができる。)


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