日本食育学会食育推進企業・団体認定制度規程
第1条 本学会に、食育推進基本計画等に基づく積極的な食育活動を通じて、国民の健全な食生活の実現に多大な貢献をしている企業・団体等組織を「食育推進企業・団体」として認定する制度を設ける。
第2条 日本食育学会は、食育基本法の基本理念に基づいて食育推進活動に積極的に貢献している企業・団体等組織を評価し認定する。
第3条 第1条の趣旨を踏まえ認定を受けようとする企業・団体等組織は、本学会が定めた様式に基づき申請を行うことができる。
2 前項の申請があった場合には、総務委員会は第2条を踏まえた審査を行う。理事会は食育推進企業・団体としてこれを承認する。
3 食育推進企業・団体の認定期間は1年毎とし、継続のための申請が出来るものとする。
4 前項の継続申請があった場合は、同条第2項に準ずる。
5 食育推進企業・団体は、食育活動について該当年度末までに本学会に報告書を提出しなければならない。
6 報告書の提出が無く、継続の意思を示されない場合は、該当年度以降の認定は取り消されるものとする。
第4条 前条第2項により認定された食育推進企業・団体は、本学会が公表するとともに、認定証を授与し、認定期間を通知する。但し、継続の場合には認定期間通知のみ行う。
2 食育推進企業・団体は、当該企業・団体の広告等を対象に、本学会が指定する認定ロゴを使用することができる。ただし、商品に個別に表示する場合には事前の申請を要する。
3 食育推進企業・団体が、前項ロゴを使用した場合には、報告書においてその使用実績を本学会に報告しなければならない。
4 前項ロゴは認定された年度のみ使用することが出来る。
第5条 食育推進企業・団体が、不適切な活動等により社会的信頼が失墜したと判断された場合には、認定を取り消し、認定ロゴの使用を禁止する。
2 食育推進企業・団体が当該年度末までに活動報告書が提出されなかった場合は、食育推進企業・団体認定制度の継続の意思がないものと判断し、認定を取り消すと共に認定ロゴの使用を禁止する。
第6条 本規程に定められていない認定に関する事項は、理事会において定める。
第7条 本規程は、理事会の議を経て改廃することができる。
附則 1. 本規程は平成30年4月1日から施行する。
2. 本規程は平成31年4月1日から施行する。